1.沿革
昭和13年 1月 |
前身である三重県鰹鮪漁船保険組合設立 |
昭和27年 6月 |
日本鰹鮪漁船保険組合設立(東京都中央区日本橋呉服橋) |
昭和32年11月 |
東京都千代田区平河町 鰹鮪会館に移転 |
昭和43年 8月 |
東京都千代田区九段北 かつおまぐろ会館に移転 |
平成18年 7月 |
東京都江東区永代 に移転 |
2.目的
保険の目的たる漁船につき不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並び漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補てんするため、法に基づき、漁船保険事業を行うことを目的とします。 |
3.組合の種類及び区域
種類 | 当組合の種類は、業態組合です。(総トン数70トン以上1,000トン未満の漁船であって、かつお・まぐろ漁業に従事するもの、専ら漁場から漁獲物若しくはその製品を運搬するもの又は漁船損害等補償法施行令第1条に規定するものを保険の目的とします。) |
区域 | 当組合の区域は、日本一円を対象としています。 |
4.保険種類
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普通損害保険 : 沈没、座礁、火災などの事故によって漁船の船体、機関、設備などに生じた損害や、漁船を救助するために要した費用などに対して保険金をお支払する保険です。 |
A | 満期保険 : 普通損害保険と全く同様に保険金をお支払いするとともに、保険期間満了時に保険加入時の保険金額相当を満期保険金としてお支払いする積立保険です。 |
B | 特殊保険 : 戦争、変乱、襲撃、捕獲、だ捕又は抑留などによって漁船に生じた損害に対して保険金をお支払いする保険です。 |
C | 船主責任保険 : 漁船が衝突した場合の相手船対する損害賠償責任や、漁船の運航に伴って生じた第三者に対する賠償責任及び費用に対して保険金をお支払する保険です。 |
D | 漁船積荷保険 : 漁船に発生した事故が原因となって、その漁船に積載されていた漁獲物や仕込品に生じた損害に対して保険金をお支払いする保険です。 |
E | 転載保険 : 冷凍運搬船に転載した漁獲物などに生じた損害に対して保険金をお支払する保険です。 |
F | 漁船乗組員給与保険 : 漁船の乗組員が抑留された場合に、その乗組員の給与の支払を保障する保険です。 |
当組合への連絡先 電話番号 03−5646−2665 FAX番号 03−5646−2676 E−mail nikkatsu‐gyoho@ghn.or.jp |