| 普通損害保険加入資格 |
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| 普通損害保険に加入できるのは日本船籍の総トン数1,000トン未満の漁船の所有者又は使用者に限られます。 |
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| 普通損害保険の保険契約は、加入申込書を漁船保険組合に提出して、漁船保険組合の承諾を受けることによって成立します。(ただし、保険期間が開始する前日までに所定の保険料が払い込まれない場合には、この保険契約は効力を失うので注意してください。) |
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| なお、保険料のお支払と同時にその加入者は漁船保険組合の組合員となります。 |
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| また、漁船船主責任保険は普通損害保険又は満期保険(以下「普通保険」といいます)の付帯契約となっていますので、普通保険に既に加入しているか、普通保険と同時に加入する場合でなければ加入することはできません。さらに、漁船乗組船主保険は漁船船主責任保険の付帯契約となっていますので、漁船船主責任保険に既に加入しているか、漁船船主責任保険と同時に加入する場合でなければ加入することはできません。 |
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| 普通損害保険てん補範囲 |
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普通損害保険のてん補範囲には次のような組み合わせがあります。
なお、てん補範囲は、契約時に決めさせていただきます。 |
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| 1 |
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全 損 |
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救 助 費 |
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| 2 |
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全 損 |
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救 助 費 |
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特別救助費 |
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| 3 |
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全 損 |
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分 損 |
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救 助 費 |
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| 4 |
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全 損 |
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分 損 |
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救 助 費 |
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特別救助費 |
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| 5 |
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全 損 |
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特 定 分 損 |
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救 助 費 |
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| 6 |
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全 損 |
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特 定 分 損 |
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救 助 費 |
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特別救助費 |
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| 普通損害保険料の国庫負担 |
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| 普通損害保険の加入漁船のうち100トン未満のもので、義務加入(付保義務発生に関する手続きを経て、一定の区域内に在籍する指定漁船の全部が普通損害保険または満期保険に付保率30%以上で加入すること。)又は集団加入(付保義務発生に関する手続きを経て、一定の区域内に在籍する20トン未満の指定漁船の2分の1以上かつ15隻以上が普通損害保険または満期保険に付保率30%以上で加入すること。)の場合は、純保険料に対して政府が保険料の国庫負担をします。 |
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| 満期保険 |
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満期保険は、保険期間中の普通損害保険事故に対して損害保険金を支払うとともに満期を迎えたときに満期保険金を支払うもので、これは普通損害保険がいわゆる掛け捨ての保険であるのに対して、貯蓄をかねた積立型保険であるといえます。
したがって、満期保険の保険料は損害保険金に充てるための損害保険料と、満期保険金に充てるための積立保険料とに分けられます。
満期保険の保険期間には3年・6年・9年の3種類があります。 |