漁船保険の種類

漁船船主責任保険・漁船乗組船主保険

漁船船主責任保険(漁船PI保険)の契約の種類

漁船船主責任保険(漁船PI保険)には次の3つの契約の種類があり、任意に選択して加入することができます。ただし、乗客損害及び人命損害は基本損害に加入するとき又は既に加入しているときに限り契約ができます。

1. 基本損害

漁船の運航に伴う事故によって生じた第三者の財物に対する損害(加入漁船が他の船舶と衝突し、その衝突により他の船舶及びその積荷に損害が生じた場合を含みます)や人に対する損害についての賠償責任や費用で人命損害及び乗客損害の対象となる損害以外のものをお支払いします。

また、基本損害には特定の危険を担保するため、
次の5つの特約を設けています。
 ・漁具損害塡補特約
 ・海外油濁損害賠償塡補特約
 ・船員送還費用塡補特約
 ・戦乱等特約
 ・漁船乗組員給与特約

お支払いする損害
①船舶との衝突に係る責任

相手船及びその積荷の損害/相手船を使用できないことによる損害/相手船又はその積荷の引揚費用又は撤去費用

②財物に関する責任及び費用

港湾設備等に加えた損害/養殖施設等に加えた損害/海産物等に加えた損害/陸上の動産に加えた損害/他船の操業中の漁具に加えた損害(※)/衝突以外の原因による他船等の損害/船骸撤去費用/積荷撤去費用/水面清掃費用/他船乗船者の所持品損害/加入漁船内業務従事者の所持品損害/衝突により他船等に生じた水面清掃費用/他船等の船骸・積荷の撤去及び水面清掃費用(衝突以外)/外国200海里水域内の水質汚濁による賠償損害(※)

③人に関する責任及び費用

弔祭費用/遺骸・遺骨・遺品引渡費用/加入漁船の乗組員等の人命救助・遺体捜索費用/加入漁船の乗組員等の傷病による離路費用/他船による人命救助・遺体捜索費用/外国人難民の人命救助費用/加入漁船内業務従事者の対人賠償損害/加入漁船外の者の対人賠償損害/防疫の費用/船員送還費用(※)/他船乗組員の送還費用

④その他

加入漁船の乗組員の所持品損害/荷役請負契約に基づく荷役従事者の対人賠償損害/曳航契約に基づく責任(被曳航)/クレーン等の使用契約に基づく責任/水質汚濁過怠金/責任防衛のための費用

⑤戦乱等特約

①~④の損害のうち、戦乱等による事故によって生じた損害は、戦乱等特約がなければ支払われません。

⑥漁船乗組員給与特約

加入漁船の乗組員が抑留された場合において、抑留された乗組員に対して抑留期間中の給与(賃金、給与、手当等、雇用契約に基づき、事業主が乗組員に支払うもの。ただし、賞与その他は除く。)を支払うのに必要な費用については、漁船乗組員給与特約がなければ支払われません。

※については、特約がなければ支払われません。
また、損害の内容によっては塡補限度額が設定されております。

2. 乗客損害

漁船の運航に伴って生じた漁船の利用者(遊漁客・便乗者など)に対する責任や費用をお支払いします。

お支払いする損害

加入漁船の利用者の所持品損害/加入漁船の利用者の人命救助・遺体捜索費用/加入漁船の利用者の対人賠償損害/他船等による人命救助・遺体捜索費用

※上記の損害のうち、戦乱等による事故によって生じた損害は、戦乱等特約がなければ支払われません。

3. 人命損害

自船の乗組員が船上における不慮の事故により、200日以内に死亡した場合、あるいは行方不明となった場合に保険金をお支払いします。また、乗組員が船上における不慮の事故により、200日以内に後遺障害が生じた場合は、その障害の程度に応じて保険金をお支払いします。

お支払いする損害

死亡保険金/後遺障害保険金

※上記の損害のうち、戦乱等による事故によって生じた損害は、戦乱等特約がなければ支払われません。

漁船乗組船主保険

漁船乗組船主保険は、漁船の乗組船主が船上において不慮の事故により死亡又は行方不明となった場合、もしくは後遺障害の状態になった場合に一定額の保険金をお支払いします。

お支払いする損害

死亡保険金/後遺障害保険金

※人命損害、漁船乗組船主保険は、半分がノリコー船上災害契約となり共水連が責任負担します。
※上記の損害のうち、戦乱等による事故によって生じた損害は、戦乱等特約がなければ支払われません。