補償内容

賠償責任

1.対物賠償

プレジャーボートの所有・使用・管理に起因する事故により他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金が支払われます。

例えば、次のような場合の、損害を与えた財物の修繕費、修繕期間中の休業損害などの賠償金に対する保険金をお支払いいたします。なお、衝突事故などで双方に過失がある場合は、過失割合に応じてお支払いいたします。

○漁船、レジャー船、遊漁船、貨物船などの船舶に衝突して船体、漁具、積荷などに損害を与えてしまった場合
○定置網、養殖網、海産物などの漁業用施設に損害を与えてしまった場合
○漁協の施設に損害を与えてしまった場合
○桟橋や補給施設などのマリーナにある施設に損害を与えてしまった場合
○航路標識や防波堤など港湾にある施設に損害を与えてしまった場合

2.対人賠償

プレジャーボートの所有・使用・管理に起因する事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金が支払われます。

例えば、次のような場合の賠償金に対する保険金をお支払いいたします。なお、衝突事故などで双方に過失がある場合は、過失割合に応じてお支払いいたします。

○漁船、一般船舶やレジャー船に衝突し、相手船の乗船者を死傷させてしまった場合
○遊泳者やダイバーなどを死傷させてしまった場合
○水上オートバイや水上スキーなどと衝突し、相手を死傷させてしまった場合

捜索救助費用

1.船体捜索救助費用

プレジャーボートの事故に起因して、自船が他の船舶により捜索または救助され、費用負担することにより被る損害に対して保険金が支払われます。

例えば、次のような場合に生じた他の船舶の船舶使用料および燃料費をお支払いいたします。

○プロペラにロープが絡まって、曳航救助された場合
○操船を誤って座礁し、救助された場合

2.人命捜索救助費用

プレジャーボートの乗船者(操縦者を含む)の遭難に起因して、その乗船者が他の船舶により捜索または救助され、費用負担することにより被る損害に対して保険金が支払われます。

例えば、次のような場合に生じた他の船舶の燃料費および乗組員の給料・食料費をお支払いいたします。

○プレジャーボートに乗っている人が落水して見つからず、捜索してもらった場合

保険金のお支払いについて

保険金のお支払いは、保険金額が上限となりますが、他の船舶の乗船者の所持品損害の賠償額は1事故1人あたり40万円、捜索救助費用(人命および船体の捜索救助費用を合算したもの)は1事故200万円を上限にお支払いいたします。なお、支払われる保険金から控除される免責金はなく、支払保険金が1万円以上の場合に全額お支払いいたします。

保険金をお支払いできない主な場合

○自船の乗船者(出港時に乗船していた方などを含みます)に対する賠償責任
○被保険者の同居の親族に対する賠償責任
○陸上で生じた損害(上架施設に保管中の場合を除きます)
○正貨、貴金属、宝石、債券その他の流通証券およびその他の類似の財物に与えた賠償責任による損害
○人命および船体の捜索救助費用のうち、軽微な機関故障や不適切な操船または操機によるもの など